【輸出】 ベトナム向け BL 記載事項に関する新規則のご案内

平素より弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

この度、ベトナム税関総局は2018年11月23日付け通達6889 / TCHQ-GSQLにより、ベトナムへの

すべての輸入貨物につき以下項目のマニフェスト申告を義務付けましたのでご案内申し上げます。
新規則は2019年1月1日ベトナム到着分より適用対象となります。
お客様におかれましては例外なく新規則に従っていただき、輸入者様からのご指示に基づき、
Shipping Instruction(ドックレシート)ご提出の際は、必ず以下マニフェスト申告義務情報を
ご記入くださいますようお願い申し上げます。

1) Consignee or Notify party (B/L が “to order”の場合)におけるマニフェスト申告義務情報
a. VAT number ⇒ Consignee もしくは Notify party (B/L が “to order”の場合)
b. Import license number ⇒ 環境省(Environment Department)より発行の特殊文字を含まない番号
(Scrap cargoのみ)
c. Bank deposit number⇒特殊文字を含まない番号(Scrap cargoのみ)
d. Consignee’s or Notify party’s name (B/L が “to order”の場合)
e. Consignee’s or Notify party’s address/ email (B/L が “to order”の場合)
*Shipping Instruction(ドックレシート) Consignee or Notify party欄にご記入の際は上記のa.b.c.d.e.順に
厳密に従って頂き、各申告義務項目の間に必ず“#”をご記入ください。
(例:Scrap cargo)a.#b.#c.#d.#e.
(例:Scrap cargo以外)a.#d.#e.

2) HS code (at least 4 digits)
*ベトナム向けすべての輸入貨物につき申告義務情報となります。Description欄に必ずご記入ください。
*Booking時のお品物とShipping Instruction(ドックレシート)ご提出時のお品物名につきましては
一致する必要があります。

3) Shorten commodity name which is equivalent to HS code
*Description欄にまずHS codeに一致する簡潔なお品物名をご記入ください。次に“#”につなげて貨物の明細
をご記入ください。
何卒ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

<APL案内文章から>